離婚後の戸籍を具体例を使ってお伝えします
婚姻に伴う戸籍は夫を筆頭者にすることが多いので、
離婚することになれば女性(妻)は離婚後の戸籍を考える必要があります。
注)婚姻時に妻が夫の名字を名乗ると決めた場合、筆頭者は夫になります。
このブログでは婚姻時に女性(妻)が夫の名字を選択したという事例で解説します。
【目次】
○ 婚姻時の戸籍はどう記載されている?
○ 妻の離婚後の戸籍の選択肢は3つ
○ 離婚後の戸籍はすぐに取得できる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
婚姻時の戸籍はどう記載されている?
夫 鈴木 太郎(筆頭者)
妻 鈴木 花子(旧姓は田中)
子 鈴木 リカ
離婚しても筆頭者である太郎はこの婚姻時の戸籍に残ります。
つまり離婚後の戸籍を考えるのは妻(花子)と子(リカ)となります。
なお、妻が婚姻時に筆頭者となった場合は夫(太郎)が離婚後の戸籍を考えます。
妻の離婚後の戸籍の選択肢は3つ
① 婚姻前の戸籍に戻る
② 鈴木花子として新戸籍を作る
③ 田中花子として新戸籍を作る
妻の離婚後の戸籍は3つの選択肢から選ぶことができます。
先ず戸籍には3世代(親、自分、子)入ることができません。
つまり妻が子の親権者になる場合は①婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
注)婚姻前の戸籍とは両親の戸籍に入っているケースが多いです。
当事務所では養育費をメインテーマに離婚協議書などを作成するご依頼者様が多いので①を選択するケースは少ないです。
②と③は妻を筆頭者として新戸籍を作る方法で違いは離婚後の名字だけです。
離婚後の名字は離婚後の名字はどう変わる?名字のトラブル事例も解説をご覧ください。
離婚届には戸籍の記入欄があり空欄だと受理されません。
つまり離婚後の名字と戸籍は離婚協議の段階から考える必要があります。
注)戸籍以外にも子の親権者欄などを埋める必要があります。
なお、妻が子の親権者となった場合、
離婚後に夫の戸籍から抜いて妻の新戸籍に入れる手続きが必要です。
具体的には離婚後、家庭裁判所で子の氏の変更許可申立をおこなってから入籍届を出します。
つまり子は妻(母親)が作る②又は③の新戸籍に入ります。
離婚後の手続きの中では子の戸籍の手続きが1番大変だと考えられます。
離婚協議では養育費などの条件で頭が一杯になりやすいです。
ただこのような戸籍や名字のことも考える必要があるので覚えておいてください。
ちなみに1度決めた離婚後の名字変更は難しいのでよく考えて決めてください。
例)離婚に伴い旧姓を選択したけどやっぱり婚姻時の夫の名字に戻したい。
離婚後の戸籍はすぐに取得できる?
離婚後の手続きでは離婚の事実が反映された戸籍が必要になることがあります。
例)家庭裁判所での子の氏の変更許可申立の際に提出が必要。
離婚届を提出した日に離婚の事実が反映される可能性は低いです。
反映される日数は各自治体によって差があると感じることが多いです。
過去、2週間経過しても反映されないというご依頼者様がいました。
このことから離婚前に役所で反映までの日数を確認しておくことをお勧めします。
反映までの日数を把握できれば離婚後の手続きのスケジュールが立てやすくなります。
豆知識ですが離婚後に役立つ情報なので覚えておいてほしいです。
【関連ブログ記事】
◇ 離婚届の証人とは?特徴や証人がいない時の代行サービスも解説
◇ 離婚後の名字はどう変わる?名字のトラブル事例も解説
◇ 離婚後に必要な手続きとは?離婚後の姓・戸籍・健康保険などを解説
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