親権決定の流れや揉めている時の対応策をお伝えします
協議離婚の成立条件は3つあります。
その1つとして夫婦間の話し合いで子どもの親権者の決定があります。
親権とは離婚後も子どもと一緒に生活をしたり財産管理をして育てる親を言います。
ちなみに父親と母親双方が親権者になるという選択肢はないのでご注意ください。
なお、協議離婚は夫婦間の話し合いで進めていきます。
つまり親権を含む他の離婚条件も全て話し合いで決定していきます。
例1)子どもの養育費として大学卒業まで毎月6万円支払う。
例2)子どもとの面会交流として1か月の内1回実施する。
【目次】
○ 親権者決定の3つのポイント
○ 親権が決まらない場合はどうなる?
○ 親権者は絶対に母親でないといけない?
○ 父親が親権者になる理由とは?
○ 親権で揉めている時の2つの対応策とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
親権者決定の3つのポイント
① 協議離婚では話し合いで決める
② 決まらない場合は調停申立を検討
③ 母親が親権者になるケースが多い
離婚届には親権者の記入欄があります。
仮に空欄の状態で提出した場合、役所は受理しません。
つまり協議離婚を成立させることはできません。
離婚意思、親権者の決定、離婚届の提出以上3つが協議離婚の成立条件です。
協議離婚を考えているご夫婦は親権者を話し合いで決めてください。
親権が決まらない場合はどうなる?
夫婦間の話し合いで親権を決めれないこともあります。
このケースでは諦めて親権を譲る、家庭裁判所の調停申立、2つの選択肢があります。
調停申立をする場合は協議離婚の成立を諦めることになります。
調停に関する情報は弁護士さんへの相談依頼をお勧めします。
詳細は親権でも揉めた時の2つの対応策とは?をご覧ください。
親権者は絶対に母親でないといけない?
上述の通り、夫婦間の話し合いで親権者を決定します。
つまり母親ではなく父親が親権者になるという結論を出しても問題ありません。
ただ一般的には母親が親権者になるケースが多いです。
当事務所でも9割以上のご夫婦が親権者は母親で合意しています。
なお、子どもが複数いる場合は親権者をわけることも可能です。
ただし、夫婦間の感情ではなく子どもの意思や成長という視点を考慮してください。
当事務所では親権者をわけたというご夫婦は少数です。
最後に1度決定した親権者を変更したいと考えた場合、
簡単に変更はできないのでじっくりと話し合って決定することが大事です。
父親が親権者になる理由とは?
夫婦間の協議の結果、父親が親権者になることもあります。
父親が親権者になる代表的な理由は以下の通りです。
・子どもの意思を尊重した
・母親の子どもに対する愛情の欠如
先ず子どもの年齢によっては子どもの意思を尊重することもあります。
例1)転校して友達と離れたくない。
例2)大学受験を控えていて環境を変えたくない。
そして母親の子どもに対する愛情の欠如もあります。
例)離婚原因が妻の不貞行為で子どもへの意識が薄くなっている。
上述の通り、どのような理由でも協議離婚の場合、
夫婦間で合意できれば親権者はどちらの親でもなることはできます。
親権で揉めている時の2つの対応策とは?
① 粘り強く話し合いを続ける
② 家庭裁判所での調停申立を検討する
子どもが幼くて親権の話し合いが平行線(揉めている)の場合、
他の離婚条件と絡めて①粘り強く話し合うという方法があります。
例)面会交流の回数を増やす。夏休みに追加実施をおこなう。
一方、子どもが自分の意思を持つ年齢であれば意見を聞くことも大事です。
子「転校したくないしお父さんと暮らしたい。」
子「大学進学に集中したいからお父さんと暮らす。」
このようにお互いの主張(希望)をおいて子どもの意思を尊重することも大事です。
子どもが自分の意思を持つ年齢とは何歳?
具体的に○歳とお伝えすることは難しいです。
ただ1つ言えることは幼すぎる子どもに確認する時は注意が必要です。
なぜなら確認するという行為が子どもへの精神的負担となり、
子どもの成長に悪影響を及ぼす恐れがあると考えられるからです。
例)自分のせいで両親が離婚したという勘違いを起こす。
最後にどうしても夫婦間の話し合いで結論を出せない場合は、
上述の通り、協議離婚を諦めて家庭裁判所が関与する②調停申立を検討します。
調停をすることに抵抗感がある場合は?
このケースでは夫婦間の話し合いで解決を目指すことになります。
冷静な環境を作るために第三者を交えて協議することをお勧めします。
第三者とは身近な親族(親や兄弟)になることが多いです。
なお、第三者はあくまでも傍観者というスタンスが大事です。
積極的に話し合いに参加すると収拾がつかない状態になる可能性があります。
例)両親同士が言い争いをして話し合いが別の方向へと進む。
以上のことから親権の話し合いで揉めている場合は、
2つの選択肢の特徴を知った上でどちらかを選ぶことになります。
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