共働き夫婦や不倫が原因の財産分与はどうなる?
【目次】
○ 共働きの夫婦は生活費の負担がポイント
○ 離婚原因が不倫の場合の財産分与のポイント
○ 財産分与のお金が慰謝料に移動するだけ?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
共働きの夫婦は生活費の負担がポイント
① 生活に必要な費用は折半していた
② 残ったお金は各自で管理していた(別財布)
財産分与の分配割合は折半(50%)が妥当だと考えられています。
ただ共働きの夫婦の場合、別の考え方もあるのでここではその特徴をお伝えします。
なお、協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚条件を決めれます。
つまり財産分与の分配割合は「折半以外は駄目」という訳ではありません。
夫婦の財布は1つとする家庭(会社員と専業主婦など)が多いですが、
共働きの夫婦の場合、必要な費用以外は別財布にしているケースが多いです。
例)手取り25万円の内、必要費として10万円だけ家庭に入れている。
必要な費用とは家賃、光熱費、食費などが該当します。
残ったお金の使い道としては遊興費、保険料、預金などが考えられます。
別財布の場合、必要な費用以外のお金は各自で管理しているので、
離婚時の状況確認をした際に以下のお話を伺うことが多々あります。
夫「妻の預貯金残高はいくらあるかわかりません。」
妻「夫の預貯金残高がわからなくても問題ありません。」
共働きの夫婦の場合は双方が経済的に独立をしています。
このように財産分与の協議の場面で相手方の預貯金額などを把握できなくてもいいと考える方も多いです。
つまり離婚に伴って相手方に何かを求めるつもりはないということです。
例)財産分与として相手方の預貯金を分配してほしいとは考えていない。
このケースでは預貯金を折半で分配することはできません。
夫名義は夫が取得、妻名義は妻が取得という結論を出すことになります。
こういう訳で双方が納得すれば折半以外の結論を出すケースもあります。
余談ですが共働き夫婦の場合は経済的な余裕があるので、
お金の問題で揉めることが少なく離婚条件の合意が早いケースが多いです。
ただし、不動産を所有している場合は時間がかかる可能性があります。
なぜなら共有名義やペアローンで不動産を購入していることが多いからです。
例1)双方が不動産をほしいと主張して協議が平行線になる。
例2)住宅ローンの借換を検討して銀行に仮審査を受けないといけない。
なお、不動産の財産分与がある場合は専門家への相談をお勧めします。
離婚原因が不倫の場合の財産分与のポイント
① 夫婦双方に財産分与の権利はある
② 不倫は慰謝料請求で清算をする
離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫)の場合、
不倫をした配偶者には財産分与の権利がないという考えは間違いです。
例)不倫をしたんだから財産を受取る権利はないという考え方。
具体的には以下の流れで離婚協議を進めていきます。
夫「預貯金200万円は折半で分配したい。」
妻「折半が妥当だと思うし私もそれでいいと思う。」
先ずは他の離婚原因と同じように財産分与の協議をします。
そして不倫をされた精神的苦痛に対する対価は別途慰謝料として請求します。
つまり財産分与と慰謝料請求は別々に考えることになります。
財産分与のお金が慰謝料に移動するだけ?
① 預貯金は200万円ある
② 財産分与として折半で分配する
③ 妻が夫に慰謝料として80万円請求する
④ 最終清算をする
今回のケースの流れを具体例を交えながら解説します。
あくまでも例なので全てのご夫婦がこの結論になるとは限りません。
先ず預貯金(200万円)の財産分与について協議をし、
折半(夫が100万円、妻が100万円)で分配するという結論を出しました。
この時点で財産分与は折半で合意していることになります。
次に離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫)なので、
妻が夫に慰謝料80万円を請求し、夫もその請求を受入れました。
この時点で慰謝料についても合意していることになります。
最終的に夫が20万円、妻が180万円受取って離婚することになります。
つまり夫が分配された預貯金100万円から妻に慰謝料80万円を支払います。
こういう訳で預貯金200万円が移動するだけとなります。
まわりくどいやり方ですが財産分与と慰謝料の混同は起きていません。
なぜまわりくどいやり方になるかと言うと以下のトラブルを防ぐためです。
元妻「慰謝料として80万円を支払ってほしい。」
元夫「離婚時に預貯金を多く渡して清算したじゃないか。」
仮に財産分与の分配と慰謝料支払を混同した場合、
元妻に悪意があればウソの主張をして二重取りする可能性があります。
なお、このようなトラブルを防止するためにも離婚協議書や離婚公正証書に合意内容(財産分与は折半、慰謝料は80万円)を記載することをお勧めします。
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