離婚公正証書と離婚協議書作成料金のご案内

離婚公正証書や離婚協議書作成に係る料金案内

完成まで時間がかかっても追加料金は一切頂きません。

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚公正証書作成時の注意点
○ 料金案内(全国対応)
○ 公証役場手数料とは?

ここでは離婚協議書や離婚公正証書作成時の料金だけではなく、
離婚公正証書作成時の注意点と公証役場手数料の計算方法もお伝えします。

特に離婚公正証書作成時の注意点は大事なテーマなのでご確認ください。

離婚公正証書作成時の注意点

① 原案作成で終了
② 原案作成+代理作成で終了
※ 相性・経験値・サポート内容も確認する

離婚公正証書を作成する場合は行政書士によってサポート内容が異なります。
料金だけで判断するのではなく①や②どちらに該当するか確認をしてください。

①は離婚公正証書の原案作成で終了となります。
夫婦が公証役場への原案提出と作成日の署名押印を行います。
つまり公証役場に最低でも2回(原案提出と作成日)以上足を運ぶ可能性が高いです。

②は離婚公正証書の原案作成だけではなく、
行政書士が代わりに原案提出と作成日の署名押印を行います。
つまりご依頼者様は1度も公証役場に足を運ぶ必要はありません。

代理作成の場合、ご夫婦の離婚公正証書は郵送で届きます。

当事務所では①と②どちらでも対応できます。
ただしどちらにもメリットとデメリットがあるので事前にお伝えしています。

なお、離婚協議書は公証役場の関与を受けないので、
行政書士がご依頼~原案作成~完成まで全て対応することができます。

そして離婚協議書や離婚公正証書は大切な書類です。
1度完成したものを作り直す場合はハードルが高いので最初で最後の作成という気持ちで臨んでください。

料金に目が行きがちですが積極的に無料相談を利用して、
行政書士との相性・経験値・サポート内容なども確認してください。

なお、離婚協議書や公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
当事務所オリジナルの離婚チェックシートの送付から始めます。
離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧ください。

料金案内(全国対応)

離婚協議書又は離婚公正証書の原案作成 報酬4万円
離婚公正証書の代理作成 報酬5万円(代理人2名分の費用も込み)
両方を作成する必要はないのでご依頼者様から頂く料金は4万円か5万円です。
つまり4+5=9万円とはならないです。また報酬は分割払いも対応しています。

※ 報酬は固定料金なので追加料金は発生しません。

※ 離婚公正証書の代理作成のご依頼では、
  報酬5万円とは別に代理人手数料を頂くことはありません。

※ 報酬の分割払いも対応しています。
  ご依頼者様に支払回数と支払額を決めて頂きます。

※ 離婚公正証書の代理作成のご依頼の場合、
  別に証明書代(平均2千円)と公証役場手数料(平均3万円前後)が必要です。

※ 証明書とは印鑑証明書・住民票・戸籍謄本などです。

※ 公証役場手数料とは合意した金額に応じて算出されます。下記参照。

※ 夫婦(自分達)作成でも証明書代と公証役場手数料は必要となります。

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公証役場手数料とは?

合意した条件がわかれば予想額をお伝えできます。

公証役場手数料をわかりやすく解説

公証役場手数料=書面料金など+目的価額

離婚公正証書は原本・正本・謄本、計3部作成されます。
原本は公証役場用、正本は債権者用(主に妻)、謄本は債務者用(主に夫)です。

この正本や謄本を作成するためにかかる費用を「書面料金」と言います。
文字数(枚数)に左右され1万円程度(送達含む)になるご依頼者様が多いです。

送達とは公証役場が債務者へ離婚公正証書謄本を郵送する費用です。
夫婦(自分達)で公証役場に出向く場合はこの郵送費用はかかりません。

【目的価額】
100万円まで5,000円   200万円まで7,000円   500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円 3000万円まで23,000円 5000万円まで29,000円

夫婦間で合意した金額の合計から算出されるものを「目的価額」と言います。
例)養育費の合計額が500万円で○円。慰謝料200万円で○円となります。

つまり書面料金はどの夫婦も似た金額になりますが、
目的価額は「合意した金額の合計」なので各夫婦で違いが出ます。

目的価額の計算方法が難しいと考えるご依頼者様は多いです。

(例1)
養育費が月3万円だと3万円×10年=360万円。
目的価額は500万円までに該当するので11,000円となります。
※ 養育費は10年間の合計=目的価額(例外あり)と判断します。

(例2)
養育費が月5万円だと5万円×10年=600万円。
目的価額は1000万円までに該当するので17,000円(1)です。

さらに慰謝料150万円の合意がある場合は、
目的価額は200万円までに該当するので7,000円(2)です。

公証役場に払う目的価額は(1)+(2)となり計24,000円になります。
注)養育費と慰謝料の目的価額は合算せず別々に計算します。

(例3)
慰謝料50万円と財産分与250万円の合意がある場合は、
目的価額は500万円までに該当するので11,000円です。
注)慰謝料と財産分与の目的価額は養育費とは違い合算(計300万円)します。

公証役場手数料の詳細を知りたい方はこちらをご覧下さい。

計算方法については深く考えなくても問題ありません。
話し合いを終えた時点でおおよその目的価額をお伝えさせて頂きます。