離婚公正証書と離婚協議書作成の流れ
ページ下部に注意点と補足があります。ご依頼前に1度お読みください。
作成時の注意点と補足
離婚チェックシートについて
当事務所オリジナルの離婚チェックシートになります。
正式なご依頼後に3離婚チェックシートを郵送させて頂きます。
離婚チェックシートのみの販売はしていないのでご注意下さい。
協議離婚で作れる書面について
夫婦間で合意した養育費などの離婚条件を書面化する場合、
離婚公正証書又は離婚協議書いずれかの書面を作成することができます。
注)両方を作成するという選択肢はありません。
離婚公正証書と離婚協議書の共通点・違いを知りどちらを作成するか決めてください。
離婚公正証書を作成する場合は1~7の流れで原案を作成し、
最終合意できた時点で9委任状に署名と押印を頂き公証役場へ提出します。
報酬などの支払時期について
離婚協議書は8完成後に請求書をお渡しします。
離婚公正証書は「前払金と報酬」計2回に分けて頂きます。
当事務所の報酬を作成前に頂くということは一切ないのでご安心ください。
料金の詳細についてはこちらをご覧下さい。
前払金は公証役場手数料の予想額を9~10の間に頂き、
当事務所の報酬を含めた最終清算料金は12完成後に請求書をお渡しします。
※ 公証役場手数料は11の直前にわかるので予想額を頂いています。
公証役場手数料の計算方法についてはこちらをご覧下さい。
完成までの期間について
1~8までの期間は平均2~4週間程度かかります。
ただし、各ご夫婦の状況に応じてこの期間が変動することもあります。
例)面会交流の頻度(回数)の合意ができず話し合いが長引いている。
10~12までの期間は平均2週間~20日程度かかります。
ただし、公証役場の予約状況に応じてこの期間が変動することもあります。